不動産登記
不動産登記とは入手した土地や建物が誰のものなのかをはっきりさせるための登記簿謄本(登記事項証明書)。本会と提携している司法書士事務所はマンション・家・土地の不動産名義変更を書類収集から登記申請まで全て代行可能。
売買登記手続き
不動産を購入する場合、必ず所有権移転登記を行うことになります。所有権移転登記とは、不動産の所有権変わったときに、権利が誰にあるかを証明するための手続きです。一般的には不動産仲介業者を介しての手続きとなる場合がほとんどです、取引により所有者が変更となったときに行う所有権移転登記には、いつまでにといった期限の義務は法律で決められていません。ただし、登記を先延ばしにしておくと二重譲渡が発生した場合に所有権を失うリスクがあります。、権利が移動したタイミングで速やかに手続きすることをおすすめします。
相続登記手続き
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなったときに、不動産の所有者が相続人に変更する手続きです。このため、所有権移転登記が必要です。相続に伴う所有権移転登記を「相続登記」と呼ぶことがあります。相続に伴う所有権移転は原因ごとに、「買いたい」という人が現れた場合、相続登記をしないと不動産は売れません。相続登記をしないうちに2次相続、3次相続が起こり、相続人の範囲か拡大していってしまう、遺言書によるもの、遺産分割協議によるもの、それぞれ必要書類が異なります、申請書様式を確認しても、なお、手続が不明なときは、本会に相談してください。
贈与登記手続き
不動産の所有者(贈与者)無償でその不動産を譲渡することを贈与といいます。ご親族間や、ごく親しい知人間での手続きとなりますので、当事者同士で直接手続きをする場合が一般的です。不動産を贈与する際は、贈与者から受贈者へ所有権は移転しますので、贈与登記を申請しなくても贈与が無効になるわけではありません。ただし、登記する義務がないからといって登記せずに放置しているとトラブルが生じるかもしれません。